SERVICE
取扱業務
特定技能
NEW
今まで不可だった職種で就労したい方
2019年4月より開始された新しい在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野において、外国人労働者を受け入れることが可能となった在留資格です。
資格外活動許可申請
留学生や家族滞在の方でアルバイト・パートをしたい方
外国人の方は与えられた在留資格の範囲内で活動することができ、その範囲を超えて活動することは禁止されていますが、例えば留学で活動している外国人学生が学費や生活費を補う目的でアルバイトをしたい場合にこの資格外活動の許可を受ければ可能になります。
ただし、勤務は週28時間以内など本来の留学という目的の妨げにならない範囲で許可され、その時間を超えてアルバイトをしてしまうと処罰の対象となりますのでご注意ください。
永住許可申請
日本の永住権を取得したい方
国籍はそのままに、日本に永住することで、認められると活動資格や在留期限などの制限が無くなりますが、許可の基準は通常の在留資格の基準よりも厳しくなっております。詳しくはご相談ください。
在留資格取得申請
外国人夫婦に子どもが生まれ60日以上日本に在留する方
基本的に日本にいる外国人は、上陸の際何らかの在留資格を取得して入国していますが、日本国籍を離脱し外国人となった人や日本で外国人として出生した場合など上陸手続きを経ることなく日本に在留することとなった外国人が引き続き60日以上日本に在留する場合、在留資格を取得する必要があります。
在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国の方を呼び寄せたい方
在留資格認定証明書交付申請とは、外国にいる外国人が日本で活動するために入国する際、事前に日本にいる受け入れる機関や個人が申請する手続きです。
この許可をあらかじめ得ておくことで、その外国人が入国する際の手続きがスムーズに行われ、在留資格の取得が敏速に行われます。
在留資格変更許可申請
お持ちの在留資格を変えたい方
外国人の方が現在与えられている在留資格での活動をやめて、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合、在留資格変更許可申請を行い、許可を受ける必要があります。
例えば、留学ビザで活動していた学生が卒業後日本の企業へ就職する場合、その企業での活動に合わせた就労ビザへ変更する必要があります。
在留資格更新許可申請
お持ちの在留資格を延長したい方
外国人の方は上陸の際などに在留資格と同時に在留期間を与えられます。その残留期間の間で日本に在留することを認められていますが、その期間満了後も引き続き日本に残留したい場合、在留資格更新許可申請を行い残留期間を延長する必要があります。
就労資格証明書交付申請
働ける資格があることを明確にしたい方
日本に在留する外国人の方が就労する資格があるのかを証明する文書です。就労資格の無い外国人を雇用してしまった場合、本人も不法就労になるだけでなく、雇用者も罰せられることになります。そういったことを防ぐため、また外国人の方本人も就職をスムーズに行うために就労資格証明書が必要になる場合があります。
その他業務
・監理団体許可申請
・事業区分変更許可申請
・登録支援機関許可申請
その他、各官公署への書類作成、提出など行政書士業務はお気軽にお問合せください。
1. お問い合わせ
まずは当事務所にお気軽にお問合せください。
その際、ご用件を大まかにお聞きいたします。
2. 面談
その後、面談をいたします。
そこで具体的にお聞きいたしますので許可要件を満たしているかなど判断いたしまして、受任の可否を決定します。
3. お申し込み
ご依頼いただけるようでしたら、最初に着手金として報酬の半額をいただいております。
お振り込みの確認がとれましたらその後業務を開始いたします。
電話やメールでご用意していただく書類などをお伝えいたしますのでご用意下さい。
4. 必要書類作成、申請準備
申請書類や資料が揃いましたら申請書に署名押印をいただきます。その後入国管理局に提出いたします。同行していただく必要はありません。
5. 申請
審査期間中は随時審査状況を確認しご報告いたします。審査期間中に追加の資料の提出を求められることもございます。
その際も迅速にお伝えいたします。
6. お受け取り
審査の結果は当事務所に届きます。
許可であれば新しい在留カードが入国管理局で交付され、お客様のもとにお届けいたします。
※その際残りの報酬をお支払いただきます。
不許可であれば入国管理局にお客様と共に理由を聞き、許可の可能性があれば再申請を行います。
サービスの流れ